シンガポールへの旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、シンガポールへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 各種取締り
(1)シンガポールでは,麻薬の所持,密売等につき厳しい取締りが行われています。一定量以上の所持,密売,密輸入等には死刑が科せられることもあり,また,微量の所持,密輸入でも重罪となります。特に麻薬類を所持していた場合,所持人自身が自らの潔白を証明できない限り有罪となります。なお,従来シンガポール政府は,いったん刑が確定した場合,外国政府や関係者等から減刑要請があっても,これを認めないとの方針を貫いています。麻薬等の「運び屋」に仕立てられることを避けるためにも,自分の荷物は責任を持って携行するとともに,他人の荷物を安易に預からない等の注意が必要です。
(2)銃器に対する規制は厳しく,所持,密輸入,使用等には重い罰則が規定されており,また,厳しい取締りが実施されています。拳銃を発砲したことで死刑に処された例もあります。
(3)万引き行為に対する処罰は厳しく,万引きを行った者は警察に通報されて逮捕され,裁判を経て罰金,禁固等の刑罰が科されます。
(4)わいせつ行為は厳しく取り締まられ,すべてのわいせつ行為は犯罪として警察に通報され,逮捕され,裁判を経て罰金,禁固等の刑罰が科されます。機内,空港,レストラン等で女性の体に触れただけで逮捕されたケースもあります。
(5)禁煙運動が盛んで,空調設備の有無にかかわらず,公共施設内(レストランも含む)はすべて禁煙となっています。特にレストランでは,違反すると客と店の双方が処罰の対象になります。その他,ショッピングモール,地下道,タクシー乗り場等公共の場所も禁煙となっています。
(6)ゴミやタバコの「ポイ捨て」,横断禁止場所での道路横断には,最高で5,000シンガポール・ドルの罰金が科されることがあります。
(7)路上等で楽器演奏やパフォーマンスを行い,寄付を求める行為は当局の許可が必要であり,無許可で行うと逮捕されることがあります。
(8)2015年4月1日から,シンガポール国内の「公共の場」(駅,道路,歩道,公園,広場等)における,午後10時30分から午前7時までの飲酒が法律(酒類規制法)で禁止されています。法律に違反した場合,最高1,000シンガポール・ドルの罰金が科され,再犯の場合最高2,000シンガポール・ドルの罰金又は最高3ヵ月の禁固刑に処せられます。なお,シンガポールにおいて逮捕された場合,旅券を没収され,場合によっては長期間出国できない状態になることもありうるので,十分にご注意ください。
2 交通事情
道路及び交通標識は整備されていますが,特に市中では,MRT(地下鉄・高架鉄道)工事の影響等により運転しづらい場所が散見されます。こうした場所を運転する際は特に気をつけてください。
車両とオートバイや歩行者の接触事故が多くみられ,赤信号無視など交通法規を守らない車両を見かけることも稀ではありません。車間距離をとらない傾向がみられることから,ドライバーは制限速度を遵守し,不必要な車両変更を避け,安全運転を心がける必要があります。また,歩行者は道路を横断する時には十分な注意が必要です。小さなお子様は必ず手をつないで横断歩道を渡るようにしてください。
3 ハーグ条約
シンガポールは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=005)